1.業務概要

 液体窒素(-197℃)や液体ヘリウム(-269℃)は高圧ガスとして、「高圧ガス保安法」の規制を受けます(高圧ガスとは主に、35℃で1MPa以上となる圧縮ガスを言うが・・)。流体テクノ室が扱っている液体窒素・液体ヘリウムの製造・貯蔵・消費にあたっては、監督官庁である東京都庁から「第一種製造者」として認可を受け、高圧ガス保安法が規定する「技術上の基準」に適合していなければ、ヘリウム液化機および高圧圧縮機等の設備を運転することが出来ません。具体的には、東京都庁が毎年1回行う「保安立入検査」を受け、これに合格して「保安検査証」の交付を受ける必要があります。流体テクノ室のような「高圧ガス製造事業所」では、高圧ガス保安法を遵守して災害からの安全を守り、かつ研究室ユーザーへ寒剤(ここでは液体窒素、液体ヘリウム)の安定供給を図ることが第一の責務となっています。


2.業務内容

  ・ヘリウムガスの回収および液体ヘリウムの製造・供給・集計処理

  ・液体窒素の受入、液体窒素供給装置による供給管理・集計処理

  ・窒素ガスの製造・供給・集計処理

  ・イオン交換水(一次純水)の製造管理・供給・集計処理

  ・その他、高圧ガス製造設備の保守・管理など