生研同窓会会則
平成16年6月3日制定
平成25年6月1日一部改正
平成29年6月1日一部改正
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、生研同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を厚くし、生産技術研究所の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、海外に支部を設けることができる。
- 第4条
- 本会の事務局を東京大学生産技術研究所内に置く。
第2章 会員資格
- 第5条
- 東京大学生産技術研究所、第二工学部、工学部分校で学部学生、大学院生、教員、職員、研究員、研究生等何らかの身分を有した経験のあるものは、本会の会員の資格を有する。
- 第6条
- 本会は、有資格者の申し出により入会することができ、会員の申し出により退会することができる。
- 第7条
- 会員は、職業、勤務先及び住所を変更するたびに遅滞なく本会に通知することを要する。
第3章 役員及び職員
第8条本会に次の役員を置く。第9条会長は、歴代会長及び歴代生産技術研究所所長の合議により候補者を決定し、総会において会員の承認を得るものとする。第10条副会長は、会長が推薦し、総会において会員の承認を得るものとする。第11条幹事は会長が指名する。第12条会長は本会を代表し会務を総理する。第13条副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。第14条幹事は、会長の命により、本会の業務を処理する。第15条役員の任期は3年とする。ただし重任は妨げない。第16条会長が必要と認めるときは、本会に若干の職員を置くことが出来る。第4章 総会
- 第17条
- 総会は、毎年6月に開き、会長・副会長の承認、前年度の収支決算、会則の変更その他重要な事項を議決する。
- 第18条
- 総会の議決を要さない事項は、会長、副会長及び幹事の合議によって決定する。
第5章 資産及び会計
- 第19条
- 本会の資産は、維持会費及びその利子による。
- 2.維持会費は、会員の自由意志による会費であり、維持会費の納入を会員の義務とはしない。
- 3.収支決算は、毎年1回各会員に報告する。ただし、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
附則
この会則は、平成16年6月3日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
了解事項
- 維持会費は、一口千円として、その整数倍を単位として随時受け付ける。
- 第5条の会員資格については、東京大学生産技術研究所に現在何らかの身分を持つものも含むものとする。