JA EN

生研同窓会海外支部設置の手引き

生研同窓会(以下「本会」という)会則第3条に定める海外支部の設置に関しては、下記の申請に基づき総会の承認を得るものとする。

1. 海外支部の名称

当該海外支部の地域の範囲を定めるとともに、地域の名称を付した支部名称とする。

2. 海外支部の代表予定者等

当該支部の代表予定者を定めるとともに、発起人として会員5名以上の署名を必要とする。

3. 海外支部の所在地等

海外支部の場所及び支部連絡先を明記する。

4. 海外支部承認手続き

海外支部の名称(地域の範囲を含む)、海外支部の場所(連絡先を含む)、代表予定者及び会員名簿とともに、5名以上の発起人会員署名のもと、海外支部設置計画書を本会役員を通じて会長に提出するものとする。

5. 海外支部設置後の運営に関する事項

  1. 海外支部設置後速やかに支部総会を開催し、支部長及び運営に必要な事柄を定め、会長に届けること。
  2. 支部長は、毎年本会の総会において当該支部の活動及び次年度の活動計画の報告を行うこと。
  3. その他、当該支部の運営に関する細則等を定めた場合は、速やかに会長に報告すること。